2014年5月12日月曜日

夢と現実の狭間。

拳銃所持の容疑で逮捕者が出て、それが3Dプリンタで作成した物ではないかということで大きなニュースになっています。

紙幣をコピーすれば罪になります。
法規制があるからです。
紙幣の場合は、有価証券偽造罪(刑法162条1項)と偽造有価証券行使等罪(刑法163条1項)の大きく二つで罰せられます。
コピーした時点で罪ですし、使っても罪という、ある意味分かりやすい構成です。

特定の個人を脅迫する文章を印刷した場合はどうなるのでしょう。
印刷しただけでは罪に罰せられないでしょうが、直接的であれ間接的であれ脅迫に用いれば罰せられるはずです。

政府内でも3Dプリンタを法規制すべきか否かで意見が割れているようです。
これまでに人類が手にしたことがない技術に対して意見が割れることは、健全だと思います。
蓄音機が発明されて一般的になるまでは、録音された著作物に対する法規制などなかったわけですから、人類が幾度となく通ってきた道です。
有識者と立法の立場にあられる方々が十分に議論して頂けることを臨みます。

私が感じたことを述べておきます。

来世紀、ドラえもんの秘密道具がひとつ発明されるたびごとに、法規制の議論をするんでしょうね
アンキパン、何法に引っかかるんでしょうか。
複製権とか、侵害してそうですね。
早く実現してくれないと困るんですが。

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